不況時代の生命保険

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生命保険の保険料
実際に保障内容や保険会社を絞り込んだら、次は保険料の支払い方法です。穂欠勤は将来のリスクに備えるものですが、保険料の支払いは今現在の負担になりますから、ここも慎重に考えましょう。
生命保険の保険料は、生命保険料控除といって所得税、住民税の控除が受けられます。ただし、全額控除されるわけではなく、年間10万円以上の保険料を支払っていても最大で5万円の控除額となります。また、住民税では年間7万円以上の保険料を支払っていても控除は最大3万5千円です。加えて税制適格特約をつけている個人年金保険は別枠で一般生命保険料と同額の控除が受けられます。
毎年10月ごろに保険会社からその年の支払(見込み)保険料の通知書が郵送されます。会社員の方は会社の年末調整のときに、この通知書を会社に提出することで控除が受けられます。自営業者の方は確定申告のときに申告を行います。いずれも自己申告をしなければ控除が受けられませんので、忘れないようにしましょう。
遺族が受け取る場合は相続税の対象となります。ただし、保険金額から控除金額を引いた額とほかの相続財産が一定額以下なら相続税はかかりません。また、家族が契約者としてあなたの死亡保険金受取人となっている場合は所得税の対象となります。さらに、契約者、被保険者、受取人が別々の場合(たとえば奥様が契約者、被保険者があなた、受取人が子供)は、贈与税の対象となりますが、贈与税は税率が高くなりますので注意が必要です。
遺族が受取人の場合、死亡時に相続税が課税され、さらに年金受取りが雑所得とみなされて所得税の対象となり、二重課税されてしまいます。契約者と受取人が別の場合に贈与税の対象になりますが、保険金受取り前に受取人を変更すれば避けることができます。また、年金受取人が死亡した場合、死亡保険金と同様に相続税の対象となります。
医療保険、がん保険の入院給付、手術給付、通院給付や高度障害保険金、リビング・ニーズ特約の前払い死亡保険金、三大疾病保険の診断給付金については、受取人が本人か親族であれば保険金は見舞金として非課税になります。